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厚生労働省からの通達について

2020.02.29 | 未分類

新型コロナウィルスの感染拡大が更に強まり、日常生活にも影響が出ております。

昨日、厚生労働省から通所支援事業所へ向けて通達がありました。

つきましては、事業所として以下の点を順守致しますので、保護者の方々にもご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

1、 検温の義務付けについて
お子様の送迎時または事業所での受入時に検温を必須とし、37.5度以上の発熱が確認されたときは、その場で利用をお断りさせて頂きます。

また、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは、同様にさせて頂きます。

付き添われる保護者の皆様や兄弟児についても、検温の上同様の取り扱いとさせていただきます。

※37.5度の発熱が認められましたら、速やかに退所していただくこととなります。その為、ご自宅を出発される前に一度検温をされてから来所されることをお勧め致します。

 

2、 契約利用児以外の入室禁止について
原則として、訓練室内への入室は契約利用児及びそのご家族のみと致します。

御兄弟の来所につきましては、可能であればご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

しかしながら、各家庭の事情も考慮し、待合室での検温に問題なければ入室も許可とします。

 

保護者の皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、皆様にとって安全かつ有意義な時間とさせて頂くためにも、何卒、趣旨をご理解の上ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

通所支援事業所の利用に当たり、不安な点やご不明な点がございましたらホームページからのお問い合わせも受け付けております。

どうぞお気軽にご相談ください。

 

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