お知らせ
INFORMATION
2026.7.1
情報公開
2026
奏音に関すること
ハラスメントに対する行動指針について
令和8年10月1日より、労働施策総合推進法の改正に基づき、企業におけるカスタマーハラスメント対策が義務化されます。
この法改正は、職員が安心して働くことのできる環境を整備し、質の高いサービスを継続的に提供することを目的としたものです。
奏音グループにおいても、これまでも利用者・保護者の皆さまとの信頼関係を大切にしながら運営してまいりましたが、今回の法改正を契機として、その考え方をより明確にするとともに、利用者・保護者・職員のすべてが安心して過ごせる環境を守るため、 「利用者・保護者等からのハラスメントに対する行動指針」を制定し、令和8年7月1日より運用を開始いたします。
※本指針につきましては、 株式会社奏音各事業所に掲示しております。
本指針は、ご意見やご要望を制限することを目的としたものではありません。皆さまからいただくご意見やご相談は、これまでどおり真摯に受け止め、より良い支援・サービスの提供に繋げてまいります。
一方で、暴力、脅迫、威嚇、継続的な精神的圧迫その他のハラスメント行為により、職員や他の利用者の安全・安心が損なわれると法人が事実確認の上で判断した場合には、本指針に基づき、サービス提供方法の見直し、契約内容に基づく利用停止・契約解除、警察・顧問弁護士等の関係機関との連携など、必要な対応を行う場合があります。
今後も、利用者・保護者・職員が互いを尊重し、安心して支援を受けていただき、安心して支援を提供できる環境づくりに努めてまいります。
皆さまのご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。